こんにちは。
愛知県豊橋市を拠点に電気工事に携わっております、K's電設です。
10月から消費税が10%に上がるということで最近何かと耳にする「軽減税率」ですが、みなさんは具体的にどのようなものがご存知でいらっしゃいますでしょうか?
今日は軽減税率とその対象となるもの・ならないものについてご紹介いたします。
「軽減税率」とは、主に物品税に変わって採用された消費税の一種で低所得者対策を目的として一部の対象商品目には標準税率から軽減した税率を適用するということのことを言うそう。
飲食料品を対象としており、食品表示法に規定する食品のみが適用となるとのことです。
飲料品でも酒などは軽減税率が対象外。酒類の定義とされているアルコール度数が1%以上のものは酒として扱われますが、1%未満のものに関しては軽減税率が適用された8%となりますのでご注意ください。
ちなみに料理に欠かせない「みりん」や「料理酒」は軽減税率の対象外。
みりん風調味料などのアルコール度数が1%未満のもののみ8%となるようです。
また、こちらもニュースなどで報道されておりますが、テイクアウトや宅配、ケータリングなどは8%ですが、外食などの店内飲食は10%とちょっと計算がめんどくさいかもしれませんね。
お店側としても店内料金と持ち帰り料金を一緒にするところ、そうではないところが出てきそうですのでお買物される際にはご注意ください。
軽減税率のほかにも10月からは医療費の初診料が引き上げとなったり、改正電気通信事業法が施工など新たに変わることが出てくるようです。
変わってから「えっ?そうなの?」とならないように事前に調べておくのがいいかもしれませんね!
軽減税率については政府広報オンラインや専用サイトで紹介されておりますので気になる方はご覧ください。
政府広報オンライン:https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/keigen_zeiritsu/taisyohinmoku/naniga.html
国税庁 消費税の軽減税率制度について:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/index.htm